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2023.02.27

ガレージに固定資産税はかかるのか?課税条件を徹底解説!

家づくりでガレージはどんな風に作ろうかと考えている人も多いのではないでしょうか。
ビルトインガレージにするのか普通のカーポートでいこうかなど、どんなタイプのガレージにするか悩むところです。
でも、そもそもガレージに固定資産税ってかかってくるのか良く分からないですよね。 普段から税金のことまであまり考えたことがない人も多いのかも知れません。
実際には、ガレージは固定資産税が課税される場合とされない場合があるのです。
ガレージに固定資産税が課税される条件とはどのようなガレージなのかを解説します。

固定資産税とは

そもそも固定資産税とはどのような税金なのかを説明しましょう。
住宅を購入したら毎年かかってくる税金ということは分かっていても、詳しいところまではよく分からないですよね。
固定資産税とは、一言で言えば固定された資産に課税される税金のことです。
また、家屋や土地、事業用に使用する償却資産が対象になります。
償却資産は、企業に課税されることがほとんどなので、普通に家を買っている一般の人は「家屋」と「土地」に課税される固定資産だけを考えておけば大丈夫です。

ガレージに固定資産税がかかる条件とは

固定資産税って課税される対象は「土地」「家屋」「償却資産」の3つですが、そのうちの「家屋」について条件を説明します。

:土地に定着しているか

家は土地に基礎を作りその上に建物が建てられています。
その建物には、当然固定資産税が課税されます。
しかし、基礎工事が無く地面の上にガレージが置かれている簡易的な場合は、固定資産税はかかりません。
つまり、基礎によってその土地に定着していなければ、移動や撤去が簡単にできるため課税されないということなのです。

外気分断性があるか

外気分断性ってどういう意味?と思われる人もたくさんおられるでしょう。
外気分断性とは、外から内部へ空気を入れないために仕切りがある構造のことです。
三方が壁で囲われ屋根が付いているような状態です。
ガレージにシャッターを設置する人も多いと思いますが、シャッターを閉めれば外気分断性があると認められた場合は固定資産税が課税されます。

用途性があるか

固定資産税の「家屋」の条件として用途性があるかという点です。
用途性とは、居住用や店舗用、作業用など何らかの用途を有していることを言います。
ガレージは車両を保管する用途として用途性があると判断されます。

この3つに当てはまると「家屋」の課税対象になり、固定資産税がかかってくるというわけです。

ガレージによって固定資産税額が高くなるのか

ガレージの固定資産税が高くなるケースをみていきましょう。
まず、シャッターですが種類によっても税額が変動します。
手動式と電動式の差があるだけで、電動式の方が評価額が高くなり税金も高くなります。
また、オーバーヘッドドアなどアメリカンスタイルの扉などが付いていれば、その建具の評価によって税額が決められてしまいます。
つまり、高価な扉を付ければそれだけ高い税金を課税されるということです。
特殊で価格が高そうな扉を付ける予定の人は注意してください。

カーポートは非課税なのか

カーポートの構造は基本的に柱と屋根で構成されています。
三方が壁で囲まれているわけではないので固定資産税はかかりません。
つまり、固定資産税算定上の「家屋」扱いにはならないということなのです。
しかし、事業用の建物として使用する場合は、「償却資産」としての申告が必要になります。
その場合は、他の償却資産の課税標準額との合計額によって固定資産税が課税されることがあります。
「償却資産」の固定資産算定には、免税点があり150万円未満の場合は課税されません。
自宅にカーポートを付ける場合の固定資産税はそんなに気にすることはありません。

ガレージの種類によって固定資産税って違うのか

ガレージっていろいろ種類があるけれど、タイプによって課税されるのか非課税で済むのか知りたいですよね。
ガレージはその種類や構造によって決まるので紹介します。

プレハブ小屋の場合

一般的に考えればプレハブは、最初に解説したように地面に置いているだけなので固定資産税はかかりません。
プレハブは三方の壁は存在しますが、基礎の上に設置してあるわけではないので土地定着性がないため課税されないのです。
しかし、基礎工事をして基礎の上にプレハブを設置した場合は、課税対象になる場合があるので注意しましょう。

コンテナハウスの場合

コンテナハウスは、一般的に四方に囲まれていることと土地と定着しているため、固定資産税がかかります。
コンテナハウスは建築物とみなされるので、設置する際は新築の建築時と同様に建築確認申請も必要です。

バイクのガレージの場合

バイクのガレージは土地定着性がないため固定資産税がかかりません。
屋根と柱だけで構成されていれば「外気分断性」もありませんし、壁を作ったところで「土地定着性」がないので課税対象外というわけです。
でも、基礎工事をして土間を作り大掛かりなガレージを作ってしまうと課税対象になってしまいます。
また、確認申請も必要になってくるので「家屋」扱いという結果になってしまいます。

ビルトインガレージの場合

ビルトインガレージは基本的に三方向が壁に囲まれ「外気分断性」があると判断されてしまうため固定資産税がかかります。
ビルトインガレージは、雨風から愛車を守ってくれるので、車好きの人にはありがたい存在ですよね。
狭小地の住宅であってもビルトインガレージなら、土地を無駄なく活用し駐車することができます。
盗難やいたずらなど、無防備に駐車している車に比べればセキュリティ面でも安心です。 しかし、ビルトインガレージを作る場合は、構造壁が作りにくくなるため建物の強度が心配になります。
そのため、鉄骨系のハウスメーカーなどが得意とする分野になりがちです。
重量鉄骨や鉄筋コンクリートを採用しているメーカーは、構造そのものに強度があるためビルトインガレージを得意としているようです。
ビルトインガレージを検討している場合は、依頼する建築会社の設計士が経験豊富なのかを確かめてから相談するようにしましょう。

増築でガレージを作った場合はどうなるのか

ガレージであれ居室であれ増築扱いになる場合は固定資産税の対象になり、建物を増築するためには建築確認申請も必要です。
しかし、建築確認申請は防火地域や準防火地域以外で増築する面積が、10平方メートル以内であれば不要なんです。
ただ注意が必要なのは、建築確認申請が不要だからといって固定資産税は免除にはなりません。
固定資産税評価額を決める調査の際に、増築が確認されると固定資産税は増額になります。

建物の固定資産税の計算方法

建物の固定資産税は、固定資産税評価額に1.4%の税率を乗じて求めることができます。

建物の固定資産税=固定資産税評価額×1.4%

この計算式で求められる税額は年額の税金です。
固定資産税の課税対象者は毎年1月1日の時点で各市町村の固定資産税台帳に登録されている人です。
1月1日に全国の市町村は、小型飛行機を飛ばして航空写真を撮影し新しい建物が建築されていないかチェックしています。
つまり、申告しなくてもガレージを増築していたりすると、勝手に納税通知書が送られてくるというわけです。

まとめ

ガレージの固定資産税について解説しました。
ガレージのタイプによって色々なパターンがあることがお分かりいただけたでしょうか。
注文住宅を建てられる際の参考にしていただき、ガレージの設計に活かしていただければと思います。

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